駐在準備 その1 :(1)パスポート、(2)渡航先のビザの申請

さあいきなり駐在と言われたはいいが何をしたらいいのかわからない。。。

わたしの経験からこれは準備必要だろうというものを挙げてみる。

(1) パスポート
(2) 渡航先のビザの申請
(3) 赴任前健康診断
(4) 予防接種
(5) 歯科検診
(6) 引越し手配
(7) 子供の入学・編入手続き、日本での退学届け
(8) 自動車関連手続き(保険の中断、車の処分、国際免許の取得)
(9) 住居の処分
(10) 国外転出届
(11) 住民票の除票
(12) 郵便物の転送届
(13) 各種公共料金の解約手続き(電気・水道・ガス)
(14) 通信サービスの解約手続き(休止手続き)
(15) 財形貯蓄の中止手続き

などなど。

一つ一つの手続きは大したことはないはずなのだが、平日にしかできないような

手続きも多く、やり始めると意外と苦戦する。

しかも平日の仕事は引継ぎやら、業務の駐在準備と相まって、平日に気軽に休みを

とることが難しくなる。(更に新設に送別会なんかも開いてくれるとまあ時間がない!)

我が家の実態含めて注意すべき点、感慨深いアイテムについて見ていきたい。

 

(1) パスポート

これは言わずと知れて準備しなくてはいけないもの。6か月以上の残存期間がないと

そもそもフライトチケットも取れないということでその点は注意が必要。

我が家の場合、当時まだ1歳の子供のパスポートを準備しなくていけず

急いで準備をしていたものだ。

パスポートの新規取得方法は各都道府県ごとに公式に開示されており、わたしが住んでいた

神奈川県の場合が以下のURLとなる(神奈川県パスポートセンターHPから引用)。

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/sinki.html

ここにも記載の通り戸籍抄本/謄本が必要となるのだが、本籍地が我々の場合は

横浜市としていたため、当時住んでいた川崎市の区役所などでは取得が

できない!おまけに平日にしか受け取りができない。。。
(逆にもっと遠い地方にしなくて本当によかった。。。。)

更に妻はパスポートは持っていたが、なんとその名前が旧姓のまま!

結婚してからパスポート更新していない方はぜひともここを気を付けていただきたい。

通常の旅行の場合でも、パスポートに記載されている通りの氏名でしか

航空券は取得することができない。つまり、仮に結婚して、戸籍上は名字が

変わっていたとしても、パスポートに記載の名字こそがフライト手配に当たっては

最優先となる!もし、パスポートは旧姓、フライトは結婚後の名字 となると

搭乗できない可能性があるので注意いただきたい。

パスポートをもとにビザの申請なども行われることとなるので、駐在される

方は必ず旧姓のパスポートから結婚後の名字でのパスポートを取り直すように

してくださいね。

 

(2) 渡航先のビザの申請

これは国によって異なるので、わたしの場合は韓国駐在のケースとなる。

他の国へ駐在されるかたには参考にならないかも。。。

韓国の場合は観光ビザで90日間まで韓国内に滞在することが可能となる。

また、韓国渡航後に就労ビザへの更新手続きが可能となることから

わたしの場合は一度観光ビザによる入国、そして90日を超えるまえに

就労ビザへの格上げを図った。

申請の際に以下書類を要求された。

滞在資格変更申請書
出向命令書
在職証明書
経歴証明書
申請事由書
受け入れ企業側の書類(詳細は割愛)

といっても、ほとんど会社が雇ったビザエージェント経由で終わったので

わたしが直接あせくせ働いて書類を作るようなことはほぼなかったというのが

実態ではあった。

 

次に続く。

 

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